離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あるが、なるようなですが、私の場合は受給しているですが、以前のA社での雇用保険加入期間は、通算する期間に計算されるなら、給付制限はないですし、支給も問題ないと思い、質問させて頂いております
A社を受給しているので、A社の雇用保険の期間は通算できません
宜しくお願いします
>日給、時給、出来高払い、思うですがその通りです
4月7日に国民健康保険に加入手続きをして加入しました
退職勧奨なのに自己都合であたりますが、文章を見る限り該当すると思います
手続き後内職をしたので、働いた日(326)、給料を貰った日と額(420、3800円)を申告して、200円の減額になりました
キチンと申告すれば何も問題はありません

